みなさま、おはようございます。
今日もエースカンパニー不動産のブログに起こしいただき
ありがとうございます。
奈良県の大神神社(おおみわじんじゃ)
みなさま、ご存知でしょうか?
http://www.genbu.net/data/yamato/oomiwa_title.htm
強力なパワーを吸収しに私は2度訪れていますが、
鳥居をくぐると空気が一変します。
もう、ぜひ足をはこんでいただきたい場所です。
日本は本当に素敵な国です
さて、平成28年宅建試験まであと347日
問1【不法行為】
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃借し、Cが占有しているときに、
工事の瑕疵で塀が崩れ第3者Dにケガをさせてしまった。
このとき、Cは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、
Dに対する損害賠償責任を免れることがある。
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詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【○】
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
工作物責任では、まず、被害者Dは占有者Cに請求しなければなりません。
もし、占有者Cが損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかった
ときは、被害者に対して損害賠償する責任を負いますが
損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れます。
そして、占有者が責任を免れた場合、所有者Aが損害賠償することに
なります。所有者Aは例え注意を払っていたとしても(無過失でも)
賠償責任を負います。これは被害者を保護するためです。
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