の問いに
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さて、平成28年宅建試験まであと339日
問1【相殺】
AがBのCに対する債権を差押えた後に、
CがBに対して同種の債権を取得した場合
CはAに対して相殺を主張できる。
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」
詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【×】
差押え後に反対債権を取得した場合、
反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。
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