3連休スタート!!
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
まだ間に合います!年内購入・お引越し!!
話はかわり、知らなかったです、、、
『法人番号』。
昨日法人番号指定通知なる書面が届き、個人は
『マイナンバー』、法人は『法人番号』という
13桁の番号による管理がなされるそうです。
『法人番号』とは←click
さて、平成28年宅建試験まであと330日。
【宅建問題 5】 遺産分割前の相続財産の扱い
相続人は、被相続人の死亡後で遺産分割前でも、
他の相続人の同意を得なければ、自己の相続分を第三者に
譲渡することはできない。
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」⇊
C号地まもなく新築開始です♪
詳細などお気軽にお問い合わせください。
【解答】×
遺産分割前の相続財産は相続人の「共有物」として扱うため、
各相続人(共有者)は、自己の相続分(持分)については、
他の相続人の同意なく自由に使用、収益および処分(売却)を
することができます。
お問い合わせお待ちしてます!
親切なスタッフがおります。
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みなさま、気軽にお立ち寄りくださいませ。
大阪市平野区背戸口5丁目6-2
エースカンパニー不動産株式会社
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