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さて、平成28年宅建試験まであと331日
問1【宅地建物取引業の免許】
免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により
懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、
その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、
その満了の日から5年を経過していなくとも、
A社は免許を受けることができる。
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解答【○】
執行猶予期間が満了すると、刑の言い渡しが効力を失い、
刑に処せられなかったことになるので、
その翌日から免許を受けることができる。
したがってA社は免許を受けることができる。
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