わらわれてもいい。
ばかにされてもいい。
そんな時期があってもいい。
おはようございます。
皆様、今日も一日楽しみましょう。
さて、平成28年宅建試験まであと326日
問1【賃貸借】
AはBに対し建物を賃貸し、Bはその建物をAの承諾を得てCに対し
適法に転貸している。
AはBの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、
事前にCに通知等をして、賃料を支払いする機会を与えなければならない。
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」⇊
詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【×】
賃貸人は賃借人の債務不履行を理由として賃貸借契約を解除するときは
事前に転借人に通知等をして賃料の支払いの機会を与える必要はない。
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