みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産のブログにお越しいただき
ありがとうございます。
ゴルフやスキー、テニスなどなにかをはじめるとき、
”かたちからはいる”
よく耳にするとおもいますが。
それと同じで
自分を変えたいとき、かわりたいとき、なりたい自分があるとき
”言葉からはいる”
やさしい人になりたい人は
「私は優しい」と言ってみる
賢い人になりたい人は
「私は賢い」と言ってみる
もてたい人は
「私はめっちゃもててる」と言ってみる
そう、ことばからはいる。
ご自分のスキな数字の回数、日数
言い続けてみてもいいですね。
さて、平成28年宅建試験まであと325日
問1【手付金額の制限】
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の宅地を1200万円で
売却した際、手付金としていくらまで受領できるか。
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」⇊
詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【240万円】
8種類制限の1つ
「手付金額の制限」
宅建業者は自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して
宅建業者ではない買主から代金の「20パーセント」を
超える額の手付を受領することはできません。
つまり、240万円までなら手付金として受領できる。
お問い合わせお待ちしてます!
TEL:06-6760-0344
親切なスタッフがおります。
親身になってくれるスタッフがおります。
みなさま、気軽にお立ち寄りくださいませ。
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