みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
うそのようで本当の話。
トイレ掃除を続けていると、
100円をひろった話から○万円臨時収入があった話まで
うそのようで本当の話。
今までしなかったことをするだけでもすごいこと、
それを続けることはもっとすごいこと。
良いこと聞いたらすぐ行動
さて、平成28年宅建試験まであと278日
問1【重要事項の説明】
区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合
その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときは
その内容を説明する必要があるが、
1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては
説明する必要がない。
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解答【○】
区分所有建物の貸借の契約にあっては、
専有部分の用途等の制限に関する規約と管理の委託先のみ説明すればよい。
したがって、
専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の内容を
説明する必要があるが、専用使用権に関する規約の内容を
説明する必要はない。
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