みなさま、おはようございます。
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私の1月は3度の出会いがありました。
素晴らしい本との出会い。
憧れる素敵な女性との出会い。
成功の秘訣を教えていただきたい素敵な男性との出会い。
出会いが運とつきを運んでくる。
さて、平成28年宅建試験まであと258日
問1【不法行為】
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める
民法第724条における被害者が損害を知ったときとは
被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
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解答【○】
民法第724条は「不法行為による損害賠償の請求権は
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知ったときから3年間行使しないときは時効によって消滅する。
不法行為の時から20年間経過したときも、同様とする」としている。
ここでいう、
「被害者が損害を知った時」とは「被害者が損害の発生を
現実に認識した時をいうと解すべきである」
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