みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
今日もお仕事、お勉強、家事に育児に楽しみましょう。
小さな成功を何度も何度も繰り返し、成功体験を増やし
自分に自信をつける。
コンビニやスーパーのお会計のとき、店員さんにありがとうと言ってみる。
つけっぱなしの電気や出しっぱなしの洋服を片づける。
苦手な食べ物を一口食べてみる
苦手なことに挑戦しようという気持ちをもってみる。
”わたしってすごいやん”、
”わたしってできる子やん”
を増やしていくこと。
さて、平成28年宅建試験まであと226日
問1【国土利用計画法】
Aが所有する市街化区域に所在する面積5000㎡の一団の土地を
分割して1500㎡をBに3500㎡をCに売却する計画を
AがそれぞれB及びCと締結した場合、
Bは事後届出を行う必要はないが、
Cは事後届出を行う必要がある。
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解答【○】
事後届出が必要となる土地取引面積は市街化区域では2000㎡以上で
権利取得者の買主Cが事後届出を行う必要がある。
2000㎡以上に満たない土地を取得したBは届出不要。
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