平成28年度4月1日より不動産に関する所得税に一部が
改正となりました。
改正のポイント・テーマはこちら
【少子化への対応】【子育て支援】【空家対策】
そこで対策として、
「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設」
・住宅リフォームについて所得税の税額控除制度の導入
・借入金で住宅改修する場合、取得税の特別控除適用
(期間は5年間)
「空家を譲渡した場合の特別控除制度の創設」
・被相続人(亡くなった人)のみが居住していた家屋と
その敷地を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する
日の属する年の12月31日までの間に、その家屋又は
その家屋と敷地を譲渡した場合、その譲渡所得から3,000万円
を控除することができる制度が創設されました。
当店はお客様の売買フォローとし、顧問税理士による
ご相談も受付しております。
上記のような制度を活用し、満足いく不動産取引を
して頂けますようサポートして参ります。
お気軽にご相談お寄せ下さい。
平野区不動産相談窓口
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