みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。
「能ある鷹は爪をかくす」ということわざがありますが
この前TVで、アパホテル社長が
「能ある鷹は爪をだせ」とおっしゃってました!
みなさん、
隠しもっているその才能!だすときがきたんじゃないですか~!?
「二兎を追うものは二兎を得る」
あきらめないで挑戦する。
今日も一日、お仕事、お勉強、家事に育児に楽しみましょう♪
さて、平成28年宅建試験まであと143日
問1《建築確認》
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、
建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、
確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
2.用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、
確認を受ける必要はない。
3.当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
4.用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、
中間検査を受ける必要がある。
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正解【4】
1.誤
2.誤
3.誤
4.正
建築主は、建築確認を受け、確認済証の交付を受けた建築工事のうちに、
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程の
うち政令で定める工程(特定工程)を含む場合、
当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、
中間検査を申請しなければならない。
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