大阪市平野区は比較的新しい行政区で、人口が多いことでも知られる住宅都市です。
路線が3本でアクセスもよく、終電が遅くまであり通勤にも便利です。
そんな大阪市平野区で不動産売却を行い、利益がでた場合は課税対象になるのをご存じですか。
でも、特例を活用することでその税金を抑えることが可能です。
今回は、利益6,000万円が分岐点となる「10年超所有軽減税率の特例」について紹介します。

不動産売却の特例で着目したいのは10年超と6,000万円?
「10年超所有軽減税率の特例」は不動産売却時の税金の軽減制度の一つです。
所有期間が10年超であることが大きな条件の一つです。
また、不動産売却時の利益6,000万円を分岐点に、適用税率が変わるため注意しましょう。
「居住用財産の3,000万円特別控除」とあわせて活用することができ、より大きな節税効果が期待できます。
不動産売却による利益が大きく、所有期間が長い場合に利用可能となります。
「居住用財産の3,000万円特別控除」より税率が低いことが大きな魅力になっています。
所有期間以外の主な適用条件は、
●以前(前々年まで)に特別控除を受けていないこと
●売買契約の締結をする人が肉親などの特別な関係でないこと
●マイホームなどの居住用の不動産であること
などです。
所有期間と利益の金額が大きなポイントになってくるため、しっかりと確認しておきましょう。
売却年の1月1日時点での年数になることを把握しておき、適用外にならないように注意が必要です。
不動産売却時の特別控除「10年超所有軽減税率の特例」の税率とは
「10年超所有軽減税率の特例」の税率は不動産売却時の利益6,000万円を分岐点に変わり、以下のようになっています。
〈6,000万円以下の場合〉
●所得税10.21%+住民税4%=14.21%
〈6,000万円超の場合〉
●所得税15.315%+住民税5%=20.315%
※「居住用財産の3,000万円特別控除」の所有期間5年以上の場合と同じ
つまり、所有期間が10年超で3,000万円超の利益があり、それが6,000万円までなら、さらにお得な税率で節税効果を得られます。
特例を適用するには税務署で確定申告(売却の翌年)の手続きが必要になりますので、忘れずに行いましょう。
特例を適用するのとしないのとでは節税効果に大きな差が出てしまいます。
ただし、適用条件など複雑な場合も多いため、税金関係に強い不動産会社や税理士などの専門家に相談してみるのも一つの方法としておすすめです。
まとめ
今回は、10年以上所有した不動産売却の特例と節税対策についてご紹介しました。
売却益が高くなりそうなときは、ほかの特別控除との相乗効果が狙える「10年超所有軽減税率の特例」に着目しましょう。
よく制度や仕組みを理解して、誤解やもれのないように手続きしたいですね。
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