不動産売却を検討している方は、譲渡所得を始め、気を付けるべきことが沢山ありますよね。
少しでも有利にすすめるために、税金の計算方法について把握しておきましょう。
今回は、不動産売却時の譲渡所得や特例による軽減についてご紹介します。

不動産売却時の譲渡所得にかかる税金の計算方法は?
「譲渡所得」とは、簡単にいうと不動産を譲渡した際に出た利益のことを言います。
この利益は所得とみなされるため、法律に則って税金を納める必要があります。
ただし、利益がでた場合のみ税金がかかる仕組みになっており、損失がでた場合は課税されることはありません。
譲渡所得税は、利益に一定の税率(5年以上所有なら所得税15.315%・住民税5%/5年以下所有なら所得税30.63%・住民税9%)をかけて算出されます。
利益部分の計算方法は、
譲渡所得=不動産の売却価格―(家の購入価格+売却時の諸費用)
※経年劣化により購入当初に比べて資産価値が下がるため、家の購入価格は下記のどちらか大きい方で計算
●当時の購入金額から減価償却費を差し引いた金額
●不動産売却価格×5%
です。
ですが、譲渡所得には特例による特別控除があります。
そのため、実際には譲渡所得から特別控除を差し引いた額に課税されることになります。
不動産売却時の譲渡所得にかかる税金計算の特例をチェック!
不動産売却時の譲渡所得にかかる税金計算の特例の代表的なものに、「居住用財産の3,000万円特別控除」というものがあります。
条件つきですが、最大3,000万円まで控除されるため利益が3,000万円以下なら税金は免除という節税効果の高い制度です。
そのため、多くの場合は課税されずにすみます。
ただし、主な条件として、
・自分が住んでいること(マイホームであること)
・譲渡完了まで家を取り壊したあとの土地を居住用以外に利用しないこと
・売買契約締結の相手が親子などの特別な関係でないこと
・一時的な目的での居住地ではないこと
・別荘用ではないこと
・この特例を受けることを目的とした居住でないこと
があります。
これらに反している場合、適用が受けられない可能性も…。
また、共有名義の場合はそれぞれに最大3,000万円の控除が受けられ、計算方法が少し複雑になる点にも注意が必要です。
特例を受ける場合も含めた手続き(確定申告)は、税務署で不動産売却をした翌年の2月15日~3月15日の間にもれなく行いましょう。
まとめ
今回は不動産売却時の譲渡所得や特例による軽減について詳しくご紹介しました。
特例を利用すれば不動産売却時に高い節税効果が見込めますが、そのためには税務署での確定申告が必要です。
事前にしっかりと把握して手続き忘れのないよう注意しましょう。
平野区で不動産売却に関するお悩みは、エースカンパニー不動産株式会社におまかせください!
売却査定のスピード判断も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。









