不動産売却には任意売却という方法があり、通常の売却とは少し違った流れで売買取引をします。
競売とも異なる方法ですが、おおむねの流れは
任意売却

不動産の任意売却とは?通常の売却との流れの違い
不動産の任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った際の弁済として行う売却です。
通常の売却に比べて売買価格が安価になるので、少しでも高く売れるように通常の売却を検討してから、任意売却へと移りましょう。
任意売却には7つの要件があります。
・債権者の合意がある
・税金滞納などによる物件の
・売却活動時間に余裕がある
・市場価値がある
・共有者の同意がある
・連帯保証人の同意がある
・一定額以上の管理費や修繕積立金の滞納がない
7つの要件をすべて満たす必要がありますが、大きなポイントとなるのは住宅ローンを返済すべき「債権者の合意」です。
売却金額が債権額と見合わないと、債権者である金融機関は合意しません。
債権者の合意がなければ、買主が見つかっても売却を認めてもらえないこと
また、任意売却における買主は「買受人」といいますよ。
不動産の任意売却の流れにおける債権者との相談と売買契約
不動産の任意売却における流れには、実際の売却に入る前の準備期間が長い点が特徴です。
全体の流れを確認してみましょう。
1 価格査定
2 競売と
3 リスケジュール(返済条件の変更)
4 住宅ローンの滞納発生
5 債権者への確認
6 債権者との調整と合意
7 販売開始
8 買受人の決定
9 売買金額の承諾と利害関係者との配分調整
10 契約締結と引き渡し
6の債権者の合意がとれると本格的に売却が始まる流れとなります。
買主の買受人が決まっても
10の契約締結と引き渡しが同時に実施される点もポイントで、売却のように手付金のない点が大きな違いになります。
また、安価な売買金額になるのは、買受人に不利となる特殊な引取り条件があるからです。
トラブルの原因になりやすいため、しっかりとした説明をする必要がありますよ。
まとめ
不動産の任意売却の流れは通常の売却と違い、いくつもの注意点があります。
どんな売却かを理解したうえで、話を進めるようにしましょう。
一般人であれば、一生に一度経験するかしないかの出来事なので、信頼のおける専門家にきちんと相談するようにしてくださいね。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









