不動産を売ると利益が生じるため、これに対する税金への対策をしなければなりません。
また、主婦の方は配偶者控除の適用など気になる部分があると思うので、この記事で解説していきます。

配偶者控除の他に不動産売却時に利用できる控除は?
不動産売却をして得た所得は、譲渡所得と呼ばれます。
この譲渡所得には下記の特別控除が設けられています。
・公共事業のために譲渡した土地建物 5,000万円
・居住用財産の譲渡 3,000万円
・土地区画整理事業のために譲渡した土地 2,000万円
・特定住宅地造成事業のために譲渡した土地 1,500万円
・農地保有の合理化のために譲渡した土地 800万円
上記の5点は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得のいずれも控除が可能です。
なお、平成21年、平成22年に取得した土地は、長期譲渡所得に限り1,000万円の控除を受けられます。
大前提として、土地を売って所得を得たら確定申告が必要です。
所得にかかるものなのでご存じであると思いますが、目安としては
・譲渡所得=売却価額-(取得費+売却費)
の計算式に当てはめて、所得費と売却費の合計が売却価格を上回らなければ確定申告をします。
以上、不動産売却で控除されるものをご紹介しました。
不動産売却時に配偶者控除を受ける条件
上記で挙げた控除以外には、配偶者控除が含まれます。
これは、会社員の夫がいる妻が無収入または年収38万円以下の場合に受けられるものです。
なお、パート収入がある場合は年収103万円以下が条件です。
わかりやすく一言で言うと、一定の年収以下の妻に対して、税金を抑えられる仕組みのことを言います。
ところが、不動産を売って得る収入はパート収入には含まれないため、38万円を超えた場合は配偶者控除から外されてしまいます。
収入条件に当てはまらなくなるので、夫の扶養から抜けて国民健康保険に入る必要がでてくるからです。
そうなると、税金の負担が重たくなってしまいますよね。
しかし、不動産を売っても利益が出なかった場合は、引き続き配偶者控除を受けることが可能になります。
具体的には、購入時よりも安く売れてしまった場合です。
不動産売買では当然利益を多く得たいと思うものですが、物件が思うように売れなければ、当初設定していた金額から下げざるを得なくなることも考えられますよね。
その際は、利益が出ないので配偶者の年収要件を超えなければ税金を抑えられます。
ですが、不動産収入を見込め、かつ扶養に入れるのであれば、購入時の金額よりも高く売れることがほとんどです。
そのため、扶養から抜けて税金を支払うことを前提に取引を進めておきましょう。
まとめ
主婦が不動産売却をして利益を得ると、配偶者控除を受けられなくなるので自分で税金を払わなければなりません。
適用される条件を踏まえて、計画的に資金対策をしましょう。
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