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不動産売却する際の危険負担について詳しく知りたい

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不動産売却する際の危険負担について詳しく知りたい

不動産の売買契約締結後に、災害による建物倒壊など不測の事態で滅失してしまった場合、代金の支払いはどうなるのでしょうか。

 

この場合の対応については、民法が危険負担で定めています。

 

どのような方法をとるのか、詳しく解説していきます。


不動産売却


不動産売却における危険負担とはどのような制度?


危険負担とは、不測の事態で物件が滅失した際にどちらがリスクを負うのかを定めたものです。

 

たとえ売買契約を締結していても、引き渡しまでの期間に災害や隣家からの燃焼によって、物件が損失してしまうことがないとはいえません。

 

その時に、買主は物件の代金を支払う義務があるか否かが危険負担の制度によって規定されています。

 

基本的に、契約を結んだ物件に対しては売主に責任が委ねられるため、支払いをするべきだと考えるでしょう。

 

しかし、売却される物件がないにもかかわらずお金を支払うことは、損だと思ってしまいますよね。

 

実は、不動産売却時には特約があり、売主と買主の負担について法律とは異なる規定を設けています。

 

この特約のなかでは、契約締結後に物件が滅失した際の取り扱いについて

 

・引き渡し日の前日までは売主

・引き渡し日以降は買主

 

が代金を負担することとしています。

 

なお、契約締結前においては契約自体が無効とされ、売主、買主の両方へ責任の負担は生じません。

 

不動産売却における危険負担の法律上の取り扱い


上記では、危険負担の制度上でのお話を述べました。

 

しかし、法律上の意味合いとは異なります。

 

民法では、売主の過失以外で物件が滅失してしまった場合でも、買主は代金を支払うことを定められています。

 

そのため、不動産が滅失しても買主が負担をすることが法律上の基本的な考えです。

 

しかし、このとおりにすると売主にとって負担になることから、特約を設けて救済措置を取っているのです。

 

具体的に事例を挙げてみましょう。

 

〈事例〉

 

新築マンションの契約締結後、大規模な地震によって部屋の随所が損傷してしまった。

 

〈解決策〉

 

この場合、下記の方法が考えられます。

 

・売主が損傷部分を修復して引き渡し、買主から代金の支払いを受ける。

・損傷部分を修復せずにそのまま引き渡し、買主から代金の支払いを受ける。

 

つまり、損傷部分については売主と買主のどちらが負担するかが分かれますが、いずれにせよ買主は不動産の売買代金を支払います。

 

法律上は、いかなる場合でも買主が売却代金を負担しますが、特約を設けることで負担を軽くする仕組みになっています。

 

まとめ


不動産売却における危険負担は、売主と買主のどちらがリスクを負うかを定めたものです。

 

契約締結後の取り扱いについては、注意しておく必要があります。


不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!

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