「親が認知症になってしまい相続の方法がよくわからない…」
いざ親が認知症になったとき、どうすればいいのかわかりませんよね。
一体何をすればいいのか、何の手続きをすればいいのか?
今回はそんな相続の方法の流れに加え、必要書類など具体的な注意点についてご紹介していきたいと思います。
家の持ち主が認知症!相続方法と流れをご紹介
家の持ち主が認知症になると、自分の意思で十分な判断ができない、またできないと見なされます。
そんなときに重要なのは、成年後見制度です。
成年後見制度とは、本人の代わりに財産を管理、遺産を分配、介護施設入所への契約などできる制度です。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
今回の家の持ち主がすでに認知症の場合は「法定後見制度」を用い、認知症になる前にあらかじめ話し合い、本人と確認しておく制度を「任意後見制度」と言います。
なので、すでに持ち主の意思判断が難しい場合に用いるのは、法定後見制度です。
この制度では、認知症で判断能力が不十分のレベルを後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が著しく不十分)、補助(判断能力が不十分)の3つに分けられます。
この3つの分類から判断され決定されるのです。
いよいよ、相続の方法の流れについてですが大きく3つのステップで進みます。
①本人の所在地を管理する、家庭裁判所に「成年後見制度」の申し立てをする。
②家庭裁判所から依頼された医師により、持ち主の能力を評価してもらい、診断書を作成してもらう。
③後見人が選定される。
こうして後見人を選定し、その後不動産会社と契約し、売買契約を結ぶことができます。
後見人になるために必要不可欠な書類は以下になります。
●登記事項証明書
●審判書
●後見人の免許やパスポートなどの本人書類
●後見人の届出印
家の持ち主が認知症!成年後見制度の注意点とは?
成年後見制度で注意しておきたいのが、「費用」と「申し立て」の負担が大きいことです。
ただ、親族が必ず選ばれるとは限りません。
親族が選定された場合、報酬を払わなくてもすみますが、その親族には大きな負担をかけることになるでしょう。
また後見人になると、家庭裁判所に報告する義務があるので負担があります。
さらに、後見人として義務に違反し、持ち主本人の財産などに損害が発生してしまうと、その損害の賠償が求められるのです。
また、後見人を辞退することもあるようです。
しかし、多くの場合親族ではなく、弁護士や社会福祉士などの方が後見人として選定されることになるので、その場合には専門職の方に報酬を支払います。
以上が押さえておきたい注意点になります。
まとめ
いざ自分の親、家の持ち主本人が、意思判断できなくなったときにはどうすればいいか悩んでしまいますよね。
そんなときには「成年後見制度」があるので、相続における注意点を理解しあやふやにせず後見人を選定することができれば、問題の大半は解決します。
一人で抱え込まずに相談しながら、相続問題を解決していきましょう。
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