不動産売却をした際には確定申告が必要となるのはご存知の方も多いと思いますが、なぜ必要なのでしょうか?
また、確定申告をしないとどのようなリスクや不具合が生じるのでしょうか。
この記事では不動産売却時の確定申告について、その必要性と、しない場合のリスクについてご紹介したいと思います。
不動産売却時は確定申告をしないといけない?その必要性と不要なケースについて
不動産売却時には通常であれば確定申告が必要です。
しかし場合によっては、確定申告が不要なケースもあります。
確定申告は「所得確定」のために必要である
そもそも確定申告とは、年間所得の合計金額を自分の管轄税務署に申告し、所得に応じた税金を納税する手続きのことをいいます。
一般的な会社員などが得る「給与所得」は会社が源泉徴収を行ってくれるので、通常であれば確定申告は必要ありません。
しかし、給与所得以外の個人所得があった場合、会社では管理していないため個人で確定申告をして所得確定し、それに応じて納税しなければなりません。
ちなみに給与所得以外の個人所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得、一時所得、雑所得、譲渡所得があります。
不動産売却時に発生し課税対象となるのがこの中の「譲渡所得」であるため、不動産売却時には確定申告をしなければならないのです。
確定申告が不要なケースとは
不動産売却の際にも確定申告が不要な場合もあります。
先述の「譲渡所得」がマイナスである場合、いわゆる「譲渡損」が出た場合は税金が発生しないので、確定申告は不要です。
しかし譲渡損が出ても、確定申告すればその他の税金の控除や還付がなされる特例を利用できるので、確定申告することをおすすめします。
不動産売却時に確定申告をしないと生じるリスクやデメリットとは
確定申告が必要なのに怠った場合、どんなリスクやデメリットがあるのでしょうか。
税務署から「お尋ね文書」や「調査」が来る
不動産取引という大きな金額が動く取引があったにも関わらず確定申告がなされていない場合、いわゆる「お尋ね」と呼ばれる文書が届いたり、場合によっては調査が入り税務署によって税額が決められ通常より多くの税金が課せられたりといったリスクがあります。
延滞税が課される
確定申告の期限や納税の期限を過ぎてしまうと、超過した日数に対して延滞税が課せられます。
無申告加算税が課される
確定申告をしていないことに対してのペナルティとして「無申告加算税」が課され、最低でも税額の15%以上税負担が増えてしまいます。
銀行の融資が受けられなくなる
事業をしている場合、確定申告をしていないことで、銀行融資が受けられないというリスクもあります。
まとめ
不動産売却を行った際は、確定申告を速やかに行うことで、税額が増えたり様々なペナルティを受けたりといったことを避けられるだけでなく、税金の控除や還付といった恩恵を受けることもできます。
譲渡所得がマイナスであっても必ず確定申告をすることをおすすめします。
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