日本各地で豪雨による土砂災害が毎年発生していることもあり、物件を探す人にとって土砂災害警戒地域であるか否かは割と重視されている条件です。
では土砂災害警戒地域にある物件を所有しており、それを売却するにはどのような方法があるのでしょうか。
今回は不動産売却において、土砂災害警戒地域にある物件の売却方法についてご説明したいと思います。
不動産売却においても注意しておきたい「土砂災害警戒地域」とは?
「土砂災害警戒地域」とは、"急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められ、警戒避難体制を特に整備すべきとして指定される土地の区域"のことを言います。
リスクのある場所を自治体や住民で把握し、防災に役立てる目的で指定されています。
土砂災害警戒地域には「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」とがあります。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは
重要事項説明書に土砂災害区域に指定されている旨を記載し買主に告知しなければなりませんが、指定されても利用に関して制限はありません。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは
指定されると利用に関してさまざまな制限がかけられ、住宅の建築や宅地の売買契約を締結する際には県知事の許可が必要となります。
土砂災害警戒地域にある不動産を売却する方法とは?
リスクのある土砂災害警戒地域にある物件を売却するには、次のような方法が考えられます。
事前に土砂災害への対策をおこなっておく
擁壁の設置をしておく等、事前に土砂災害への対策を講じておく方法があります。
あらかじめ対策がなされていれば、購入希望者も安心感が持てるため土砂災害危険区域へのハードルも下がります。
しかし斜面の形状によっては擁壁の設置に大きな費用がかかるため、費用対効果の面で難しいケースも多く見られます。
信頼できる仲介業者に依頼する
宅地建物取引業法がしっかりと守られている、信頼のできる不動産会社をきちんと探して仲介を依頼することもひとつの方法です。
業者に買い取ってもらう
仲介業者に依頼するよりも売却金額は低くなる傾向にはありますが、直接業者に買い取ってもらうことでより早く売却が進み、万が一売却後に土砂災害が起きても買主が業者であればさまざまなトラブルを避けることもできます。
まとめ
不動産売却における、土砂災害警戒地域の物件の売却方法についてご説明しました。
指定されて資産価値が下がってしまった場合にも売却する方法はありますので、不動産会社へ一度相談してみるといいでしょう。
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