大阪市平野区で不動産を売却する予定であるものの、室内にテレビや冷蔵庫などが残っている方もいらっしゃることでしょう。
売却にあたって事前に処分したくとも、それらが家電リサイクル法対象家電であれば粗大ゴミに出せません。
不動産売却にあわせて改めて知りたい、家電リサイクル法対象家電の処分方法をご紹介します。
不動産売却時に改めて知りたい家電リサイクル法の概要や対象品目
家電リサイクル法とは、有用な資源の活用とゴミの減量を目的とし、一部の家電の再利用や処分の方法を定めた法律のことです。
以下の家電が、この法律の対象とされます。
●テレビ
●エアコン
●冷蔵庫および冷凍庫
●洗濯機および衣類乾燥機
この法律が施行されて以降、消費者は上記家電を粗大ゴミでは捨てられず、指定の場所や業者へ引取を依頼しなければならなくなりました。
対象家電を処分する理由は問われず、不動産の売却にともなう行為だったとしても、規定の対応が必要です。
リサイクル料金の負担もあることから、売主の方は物件とセットで売却したいところでしょうが、一般の買い手へと売る場合は事前に処分するのが基本です。
これら家電をはじめ、売主の方の私物が残っていると売れにくいほか、そのままにしていると処分費用を物件の売値から差し引くように請求されることがよくあります。
ただし、売却先によって処分の必要性は変わり、相手が不動産会社ならテレビや冷蔵庫などの私物一式が残っていても問題ありません。
物件価格は同じく下がりやすいものの、私物を処分する手間を省きたいなら不動産会社へ売るとよいでしょう。
不動産売却にあたり押さえたい家電リサイクル法対象家電の撤去方法
家電リサイクル法対象家電を自分で処分したい場合、指定の場所まで持ち込みます。
規定料金を郵便局で事前に支払ってリサイクル券を購入したのち、指定引取場所まで持ち込めば回収してもらえます。
リサイクル料金の支払いは指定引取場所ではできないので、事前に郵便局で入金してから持ち込んでください。
業者に回収してもらいたい場合は、市が許可している地域の会社に相談するのが基本です。
一時期に社会問題となった無許可の回収業者を誤って利用しないよう、依頼前に市からの許可の有無を確かめてください。
その際も、自分で持ち込むときのように、リサイクル料金は事前の支払いが必要なことが多いので、依頼する業者まで手続きの流れを確認しておくとよいです。
まとめ
不動産を売却する際、売主の方の私物は処分する必要性が高く、家電リサイクル法対象家電も指定の方法に則って撤去しなければなりません。
通常の不用品よりも手間や費用がかかりやすいので、大阪市平野区での不動産売却にあたり、早めに対処するとよいでしょう。
不動産売却についてお悩みの方は、私たちエースカンパニー不動産にお任せください!
買取保証や売却査定に関してもぜひご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓









