不動産を売却した際に、利益が発生すると所得扱いになるため、国民健康保険が高くなる場合があります。
せっかくお金を入手したのに、税金が上がっては損した気持ちになるかもしれません。
しかし保険料があがる対象と仕組みを知ることで、事前に対策ができます。
こちらでは、不動産を売却したときの国民健康保険への影響、保険料を抑える方法をご紹介します。
不動産売却における国民健康保険への影響とは
健康保険には種類があり、種類によって影響があるかないかを判断できます。
会社勤めの方は「健康保険組合」または、「全国健康保険協会」どちらかの保険に加入されています。
健康保険組合と全国健康保険協会の場合は、保険料は上がりません。
注意として、健康保険組合の扶養の方が不動産を売却したことで、扶養の条件である年収130万円を超え扶養から外れてしまう可能性があります。
特例となる場合もあるため、事前に健康保険組合に相談しましょう。
公務員の方は共済保険に加入しており、こちらも保険料への影響はありません。
それから自営業で国民健康保険の方は、国民健康保険料があがる場合があります。
これは保険の仕組みが個人ではなく、世帯の前年度の所得収入から保険料が決まるため上がりやすい傾向です。
ただし売却時に利益がでなかった場合は、保険料は上がりません。
不動産売却で国民健康保険料を抑える方法
特別控除を利用することで、譲渡所得が0円になり、保険料を抑えることが可能です。
通常は不動産を売却すると売却益がでるため、譲渡所得がかかります。
譲渡所得額によって保険料が上がりますが、譲渡所得をゼロにすることで、保険料を抑えることができます。
譲渡所得の計上方法は(収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得額)になります。
そこから利用控除額を引きます。
譲渡所得額-特別控除額3,000万円=0
また、特別控除額を3,000万円にするには条件があります。
●利用は3年に1度であること
●売却した不動産が住居であること
●別荘ではないこと
●親族の家ではないこと
●売却相手が他人であること
●特定申告をすること
条件を満たせば、譲渡所得額は0円になり、保険料は上がりません。
確定申告が必要になりますので、忘れないようにしてください。
まとめ
不動産を売却した際に利益が発生すると、国民健康保険料が上がりますが、特別控除を上手く利用すると上がらなくなります。
特別控除の使用には条件がありますので、事前に適用できるか確認を行い、活用することをおすすめします。
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