みなさま、おはようございます。
今日もエースカンパニー不動産のブログにお越しいただき
ありがとうございます。
今日は大安吉日
愚痴らない日と決めて1日をすごしてみるのもいいんじゃないでしょうか
あなたに良きことが起こりますように。
さて、平成28年宅建試験まであと361日
問1【重要事項説明】
宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、
これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の
説明をさせようとするときにはその業務を行うのは、
専任の取引士でなければならない。
新築 平野区背戸口2丁目
解答【×】
案内所には、「1名以上」専任の取引士を置かなければならない。
しかし、重要事項説明をする取引士は専任の取引士でなくても構いません。
普通の取引士であれば、重要事項説明をできます。
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