みなさま、おはようございます。
習慣を変えるのは、難しいですが、
普段、発している言葉を変えることは難しいことではないと思います。
今日も、
エースカンパニー不動産のブログに、お越しいただきありがとうございます。
さて、平成28年宅建試験まであと360日
問1【重要事項説明】
建物の貸借の媒介において、
当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、
貸主がその内容を書面で説明したときでも、
媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、
重要事項として説明しなければならない。
新築 3580万円 9.9万/月

平野区背戸口2丁目

解答【○】
定期建物賃貸借である旨は重要事項として借主に説明しなければいけません。
たとえ、貸主が説明したとしても、重要事項説明は媒介業者の責務です。
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