みなさま、おはようございます。
今日もエースカンパニー不動産のブログに起こしいただき
ありがとうございます。
11月1日 日曜日 仏滅
今年もあと2ヵ月。
何事もあきらめないで、突き進んでいきましょう。
さて、平成28年宅建試験まであと350日
問1 【不法行為】
Aが被用者Bの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で
AがCに侵害賠償金を全額支払った場合、
Bに故意又は重大な過失がないときは、
AはBに対して求償権を行使することができない。
昨日はお越しいただきましてありがとうございました
気に入っていただけましたでしょうか?
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解答【×】
使用者(会社等)Aが被害者Cに損害賠償金を支払ったときは、
Aは被用者(従業員)Bに対して求償することができます。
被用者の故意又は重大な過失があろうとなかろうと関係がありません。
そして、求償できる金額については損害の公平な分担という見地から
信義則上「相当と認められる限度」において
使用者は被用者に対して求償することができるとしています。
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