おはようございます。
今日は雨ですね。
ブログをお読みいただきありがとうございます。
相手にイライラするときは、相手も自分にイライラしている。
相手に対して直してほしいところがあるときは、
相手も自分に対して直してほしいところがある。
似たもの同士。
欠点ばかり目につく人はいいところも同時に探すようにして
そんなにいやな奴じゃないんじゃないか?
と、自分を楽にしてあげるのも大切です。
さて、平成28年宅建試験まであと349日
問1 【不法行為】
「Aの被用者B」と「Cの被用者D」の行為につきEに対して
使用者責任を負うとき、Aが損害賠償金を全額支払った場合、
AはCに対して求償権を行使することができる。
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」
詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【○】
E:被害者
BとD(従業員):加害者
A:Bの使用者
C:Dの使用者
共同不法行為の加害者間では、
過失割合に応じて求償が認められます。
Bの使用者(会社等)であるAが、Dの使用者であるCに対して
Cの負担部分の限度で求償することができる。
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