本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
じぶんで自分を大切に扱うと人から大切にされる。
今日もお仕事、お勉強、家事に育児に楽しみましょう。
さて、平成28年宅建試験まであと206日
問1【農地法】
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は
あらかじめ農業委員会に届け出れば、
農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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お問い合わせは 06-6760-0344まで
解答【×】
市街化区域内の耕作目的での農地の取得は3条の許可が必要。
★是非、お立寄り下さい。
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みなさま、気軽にお立ち寄りくださいませ。
大阪市平野区背戸口5丁目6-2
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