みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
みなさんは、愚痴を言うのを我慢できますか?
愚痴を言うとまた、愚痴りたくなる出来事が起きる。
愚痴りたくなったら、「自分は我慢できるか試されてるんだ」と思って
グッとこらえる。
愚痴を言わなくなった人には
愚痴を言わないでいい出来事がおきる。
試してみる価値ありです
いいこときいたらすぐ実行♪
今日もお仕事、お勉強、家事に育児に楽しんでいきましょう♪
さて、平成28年宅建試験まであと128日
問1≪不動産取得税・固定資産税≫
不動産取得税に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
1.不動産取得税は不動産の取得に対して、当該不動産の所在する
市町村において課する税でありその徴収は
普通徴収の方法によらなければならない。
2.共有物の分割による不動産の取得については、
当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を越えなければ
不動産取得税が課されない。
3.不動産取得税は独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては
課することができない。
4.相続による不動産の取得については不動産取得税が課される。
価格 | 2,380万円 |
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間取り | 3LDK |
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建物面積・専有面積 | 89.73㎡ |
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土地面積 | 89.31㎡ |
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住所 | 大阪府大阪市平野区加美北6丁目1 |
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最寄駅 | 関西本線 平野駅 |
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徒歩分 | 徒歩10分 |
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日当たり抜群!!将来を見据えた2階建
完成済みに付、同日のご見学も可能となります。
お気軽にお申し付け下さい。
正解【2】
1.誤
2.正
共有物の分割による不動産の取得については分割前の共有持分の
割合を超える部分の取得を除き、不動産取得税は非課税とされている。
したがって分割前の共有持分の割合を越えなければ不動産取得税は
課税されない
3.誤
4.誤
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みなさま、気軽にお立ち寄りくださいませ。
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