みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
マツコ・デラックスさんが言ってました。
「なにをして生きてるっていう実感を得てる?」
「仕事以外に生きる価値ってなにがあるの?」
生きている価値は
<社会貢献>や、いかに <人の役にたつか> だと思うと。
今日もお仕事、お勉強、家事に育児に楽しんでいきましょう♪
さて、平成28年宅建試験まであと125日
問1≪取引士≫
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者資格登録、
取引主任者及び宅地建物取引主任者証に関する次の記述のうち、
正しいものはいくつあるか。
ア.登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は
変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届け出を、
遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
イ.宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者(宅地建物取引主任者資
格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、
都道府県知事が指定した講習を、
交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
ウ.宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への
記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への
記名押印については、専任の取引主任者でなければ行ってはならない。
エ.取引主任者は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引主任者証を
その交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、
提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
1.一つ 2.二つ 3.三つ 4.なし
正解【1】
エ. 正
事務禁止処分を受けたら速やかに取引主任者証を提出しなければならない。
提出しなかったときは10万円以下の過料に処される。
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