みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
斉藤一人さんの著書から。
悪い縁とは「別れよう」としますが、無理に別れてもまた同じような人と
出逢って、同じようなイヤな思いを繰り返します。
だから、悪縁とは「別れよう」とするのではなく、
自分を「変えよう」としてください。
たとえば、
旦那のことがイヤだとすると、その旦那と別れようとするのではなく、
そんな旦那を引き寄せた自分のことを変えるのです。
そうでなければ、
別れても、またその旦那と同じような人を引き寄せるか、
もっとひどい人を引き寄せてしまいます。
だから問題は旦那ではなく、そういう人を引き寄せる自分に責任がある。
「100%自分で責任を取る」
大変!!今すぐ自分を変えなきゃ(笑)
今日もお仕事、お勉強、家事に育児に楽しんでいきましょう★
6/17お誕生日のみなさま♡おめでとうございます。
さて、平成28年宅建試験まであと121日
問1≪重要事項の説明≫
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する
重要事項の説明に関する次の記述のうち正しいものはどれか?
1.建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の
有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、
自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
2.建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する
法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときは
その旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項甲規定に基づく津波災害
警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
3.建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、
その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の
履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要
はない。
4. 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その占有部分の
用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必
要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについ
ては説明する必要がない。
価格 | 2,280万円 |
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間取り | 4LDK |
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建物面積・専有面積 | 壁芯81.82㎡ |
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築年月 | 平成9年3月 |
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住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東3丁目 |
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最寄駅 | 大阪市営谷町線 喜連瓜破駅 |
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徒歩分 | 徒歩9分 |
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1.誤
2.誤
3.誤
4.正
区分所有建物の貸借の契約にあっては、専有部分の用途等の制限に関する規約
と管理の委託先のみ説明すればよい。したがって、専有部分の用途その他の利
用制限に関する規約の内容を説明する必要があるが、専用使用権に関する規約
の内容を説明する必要はない。
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