みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
この季節、そうめんのお供に一品。
ごま油を引いたフライパンに豚バラ肉を炒めキムチをいれるだけ。
(いわゆる豚キムチ)
そうめんのつけつゆに少しづついれて
そうめんにからめて食べれば、いつものそうめんが違った味に~♪
今日もお仕事、お勉強、家事に育児に楽しみましょう♡
さて、平成28年宅建試験まであと122日
問1≪印紙税≫
印紙税に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
1.土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該規約書に
印紙を張り付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて
判明に消印しなければならないが契約者当事者の従業者の印章又は署名で
消印しても、消印したことにはならない。
2.土地の売買契約者(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A買主B
及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、
Cが保存する契約書には印紙税は課されない。
3.一の契約者に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と
建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合
印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は5,000万円である。
4.「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円
(うち消費税及び地方消費税が100万円)とする」旨を記載した
工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は
2,100万円である。
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価格 | 2,680万円 |
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間取り | 3LDK |
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建物面積・専有面積 | 88.52㎡ |
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土地面積 | 公簿56.16㎡ |
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住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目18-2 |
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最寄駅 | 大阪環状線 桃谷駅 |
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徒歩分 | 徒歩5分 |
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正解【3】
1.誤
2.誤
3.正
1つの契約書が第一号文書(不動産売買契約書)と
第2号文書(建物工事請負契約書)の双方にあたるときには
その契約書は原則として全体が一号文書で総額が記載金額となるが、
契約金額を一号文書と二号文書に区分でき二号文書の金額に、
一号文書の金額が満たないときには二号文書の金額のみを記載金額とするとさ
れている本肢は区分されている場合であり二号文書の5,000万円を記載金額と
するのは正しい。
4.誤
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