不動産売却を行う際には税金についても合わせて考えておかなければいけません。
不動産売却によってかかる必須の税金は、印紙税と登録免許税です。
今回はこの2つの税金についていつ払うのかご紹介していきます。
今後不動産売却をする予定のある方は是非最後までご覧ください。

不動産売却にかかる税金はいつ払う?①印紙税
先ほどご紹介した通り、不動産にかかる税金は2つあります。
ここでは、その1つである印紙税はいつ払うものなのかご紹介していきます。
<印紙税はいつ払う?>
印紙税というのは不動産を売却する際に契約書に貼り付けをする収入印紙にかかる税金のこと。
これは例外なく必ず払わなければいけません。
印紙税の金額は売却する金額によって変化します。
100万~500万円であれば2,000円、500万~1,000万円であれば10,000円、1,000万~5,000万円であれば20,000円というような感じです。
2020年3月31日までに売却の契約が成立すればここに軽減税率が適用され、半額になります。
本題である印紙税はいつ払えばよいのかということについてですが、基本的には売買契約の際に買い手側と売り手側双方が契約書に印紙を貼ることによって納税することになるので覚えておきましょう。
不動産売却にかかる税金はいつ払う?②登録免許税
不動産売却にかかる税金2つ目は登録免許税です。
こちらも例外なく必ず払うことになる税金です。
<登録免許税はいつ払う?>
登録免許税というのは、不動産を売却する際に所有者の名義変更の登記にかかる税金のことです。
登録免許税の費用は不動産1つにつき1,000円となっています。
一戸建て物件であれば、建物と土地それぞれに登録免許税がかかり合計2,000円になります。
しかし、抵当権抹消を行うには司法書士に依頼することが多いため、これに手数料が加わってくるので注意が必要です。
手数料と合わせて1万円程度、多くて2万円程度かかります。
登録免許税を払う時期については、登記が完了する前までに行わなければなりません。
登記を申請する際に登記免許税の税額分の収入印紙をあわせて納めることとなります。
ただ、先ほど触れたように、基本的には司法書士に任せることが多くなりますので、払う時期について心配する必要はありません。
まとめ
不動産売却の際に必ず支払わなければならない税金である印紙税と登録免許税とはどのようなものなのか、いつまでに払わなければいけないのかご紹介しました。
印紙税は契約書に張り付けて提出、登録免許税は登記が完了する前までに払うことになります。
自分で手続きを進める際には納税が遅れることのないように注意してくださいね。
司法書士に任せる場合には、払う時期や納税方法は特に気にしなくても良いでしょう。
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