不動産売却をするにはさまざまな段取りがあり、やっとの思いで売却をおこなっても、その売却価格に応じて住民税や所得税がかかる仕組みとなっています。
なかなか不動産を売却する機会は少ないですが、できるだけお得に納税する方法として「ふるさと納税」が近年注目を集めています。
今回は、不動産売却でふるさと納税を行った場合の住民税と、仕組みや控除について解説していきます。
不動産売却した際の住民税①ふるさと納税の仕組み

近年メディアでもよく耳にするようになったふるさと納税ですが、どのような仕組みかご存じでしょうか。
ふるさと納税は、「納税」という名前がついてはいますが、実際には自治体への「寄付」になります。
自分が住んでいる地域以外の好きな自治体に寄付することによって、住民税や所得税が控除されるという仕組みです。
しかし、寄付といっても金額に応じて自治体から返礼品が返ってきますので、税金だけを収める納税よりも、少しお得になる場合があります。
よくある返礼品としては、お米や肉、海産物やその土地の特産品などで、なかには旅行券などがもらえることもあります。
お目当ての返礼品を狙って寄付をするのも自由ですが、「ふるさと納税控除上限額」というものがあり、所得と世帯人数によって税金の控除額に上限が決められている点に注意しましょう。
不動産売却した際の住民税②ふるさと納税での控除額
不動産売却を行った場合には、譲渡所得が生じて所得が増えますので、所得に応じて金額が変わるふるさと納税控除上限額も上がる場合があります。
例えば夫婦と子ども1人の場合、所得が300万円だとふるさと納税限度額は11,000円ですが、所得が500万円だと限度額は40,000円、所得1,000万円だと限度額は157,000円と、所得が増えれば増えるほど限度額は大きくなります。
ふるさと納税は自己負担金が2,000円と決められていますので、もし限度額が30,000円で上限分を寄付した場合には、自己負担金を引いた28,000円が住民税の控除として計算されます。
住民税はふるさと納税を行った次の年の税金が控除されますので、不動産売却を行った年に行うと良いでしょう。
ただし不動産売却によって生じる譲渡所得とは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益で計算されますので、譲渡所得がマイナスになる場合には住民税が発生しない事に注意しておきましょう。
まとめ
ふるさと納税とは自分が住んでいる地域以外の気に入った自治体に寄付を行うことで、住民税や所得税が控除される仕組みです。
不動産売却によって譲渡所得が生じる場合には住民税も上がりますので、好きな返礼品が返ってくるふるさと納税を活用してみてはいかがでしょうか。
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