今回は不動産売却時に提出を求められる、マイナンバーについてご説明していきます。
見せるときの条件や注意点について見ていきましょう。

不動産の売却においてマイナンバーを見せる条件とは
不動産を売却する売主は、一定の条件に該当する場合にマイナンバーの提供を求められることがあります。
まずは見せる際の条件についてご説明していきましょう。
売買の取引において、「取引先(売却先)が法人または不動産業者である個人に当てはまり、なおかつ、売買代金の受取金額の合計が年間100万円を超えること」が条件となっています。
たとえば取引先が不動産会社の場合には「法人」に当たるので、提出の対象になります。
必要な理由は、法人の場合決算の際に税務署に法廷調書を提出しなければいけないためです。
法定調書にはマイナンバーの記載が義務づけられていますので、提出に協力するようにしましょう。
また「不動産業者である個人」とは、個人事業主として不動産業を営んでいる人のことです。
めずらしいタイプの業者で多くありませんが、この場合法人と同様に対象となっています。
なお「100万円」の金額に関しては、ほとんどの場合に当てはまるでしょう。
不動産の売却でマイナンバーを見せる際の注意点
次に見せる際の注意点をご紹介していきます。
まずマイナンバーが必要なのは「法人」または「不動産業者の個人」のみです。
買主が「個人」の場合は、提供する必要はありませんので見せないようにしましょう。
また買主の法人(会社)ではなく、他の委託業者から提示を求められる場合があります。
これはマイナンバー収集を外部の業者に委託することがあるためで、委託をすること自体は合法です。
ただその委託業者が、本当に買主の会社から依頼を受けたかどうか、確認するのを忘れないようにしましょう。
委託されていない業者の場合は悪徳業者かもしれませんし、情報漏えいの危険もあります。
必ず買主の会社に「この委託業者に提供して大丈夫か」を確認し、確信を得てから提供するようにしましょう。
またマイナンバーを提供する際には、コピーをとって郵送することがほとんどです。
コンビニなどでコピーをとる場合は、重要な個人情報ですのでカードの置き忘れには注意しましょう。
まとめ
不動産売却におけるマイナンバーの提出についてまとめました。
まだマイナンバーカードを作成していない場合は、通知カードと運転免許証などの身分証明書を複数提示する必要がでてきてしまいます。
持っていると便利なので、ぜひ早めに作成しておきましょう。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









