法人所有の不動産を売却する場合の税金と処理についてご紹介していきます。
個人の場合と同様のところ、また異なるところもありますので、注意して確認していきましょう。

法人所有の不動産を売却する場合の税金とは
まずは税金についてご紹介していきましょう。
まず法人税・法人地方税・法人事業税がかかります。
これらすべて合わせたものの合計税率は「実効税率」です。
実効税率は年間利益が800万円までであれば26~28%で、800万円を超える間合いは33.8%程度になっています。
また個人の場合では発生しない、消費税もかかります。
司法書士に登記を依頼したり仲介業者に依頼したりすると、それらの費用に対しても消費税がのせられますので覚えておきましょう。
また個人がするのと同様に、登録免許税や印
ほとんどは個人の場合と同じように算出されますが、所得税は算出方法が異なります。
所得税とは昨年1年間の所得を判断したうえで課されるもので、分離課税の対象として、売却益も影響します。
法人の場合会社の利益として加味されるようになるので、もともとの経営状態も重要になってくるのです。
また個人の場合と異なる点として、法人の場合には「売買契約を締結した日を売却された日としてもよい」とされています。
売買契約を締結した日と引き渡した日が、2つの事業年度にまたがっている場合、どちらを選ぶかで利益や税金の額が変わってくるので注意しましょう。
法人は個人に比べて税金の優遇政策が取られることも多く、譲渡所得税などは経営状態に余裕がある場合に課税されます。
さらに個人の場合とは異なり、課される所得税の税率が低く設定されている面もあるのです。
法人所有の不動産を売却する場合の処理方法
次に処理方法についてご紹介していきます。
不動産売却を経理処理するためには、経費を求める必要があります。
不動産を売った金額から経費を引いた金額が利益です。
また法人所有の場合では、消費税の処理に注意しましょう。
土地と建物では消費税の取り扱いが違い、土地に消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。
そのため不動産の売却価格の内訳を把握する必要があるのです。
また法人税に関しては、「利益=売却額-(売却した土地建物の簿価+譲渡費用)」で、「税額=利益×法人税率」の計算式になります。
法人税率については、資本金の額や企業規模によっても変わりますので、国税庁のホームページなどを確認してください。
まとめ
法人所有の不動産を売却する際の税金や処理方法についてまとめました。
計算をするためには、土地・建物の価値などを把握することが大切です。
間違いがないよう、正しい処理をおこないたいですね。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









