今回は不動産売却をする方が、非居住者の場合についてご説明していきます。
そもそも非居住者はどのような方を指すのか、また源泉徴収の義務についても確認していきましょう。
不動産売却における非居住者とは?

まず「非居住者」とはどのような人なのかについて、ご説明していきます。
そもそも「居住者」とは国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居所している個人のことです。
そして「居住者」以外の個人は「非居住者」にあたります。
たとえば海外に1 年以上勤務する予定の人などは、非居住者です。
また「居所」とは、その人の生活の本拠という程ではないが、その人が現実に居住している場所を指しており、住所とは少し違います。
「住所」は、生活の本拠のことであり、国内に生活の本拠があるかどうかは、客観的事実から判断されるためです。
もし滞在地が2カ国以上にわたる場合には、住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍などによって、判断されます。
非居住者の不動産売却における源泉徴収の義務とは?
次に源泉徴収の義務についてご説明していきます。
非居住者が不動産を売却した場合、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際、源泉徴収して税務署に支払う義務があります。
源泉徴収の金額は、支払い金額の約10.21%です。
つまり非居住者に支払われるのは、支払い金額の約89.79%になります。
源泉徴収した分は、不動産の購入者が税務署に納付します。
売却した非居住者は確定申告をすれば、源泉徴収された金額が精算されるといった流れです。
なお不動産の金額が1億円以下で、購入した個人が自分自身またはその親族が住むための不動産である場合には、源泉徴収の必要はありません。
また確定申告をしなければならない人が、年の途中で出国する場合には、納税管理人を決めて、税務署に届け出ることになっています。
納税管理人を定めずに出国する場合は、出国の時までに確定申告をしなければいけません。
非居住者においては、要件を満たしていれば居住者と同じく居住用の3,000万円特別控除などの適用を受けられます。
確定申告で税額を計算して、源泉徴収税額が税額を上回る場合には、その差額につき還付が受けられます。
源泉徴収税額が税額を下回ると場合には、その差額の納付が必要です。
まとめ
不動産売却において、非居住者がおこなう場合の源泉徴収の義務についてご紹介しました。
トラブルのないように、事前に確認しておきましょう。









