不動産を売却したときに、利益がでると税金を支払わなければなりません。
そのようなときに「3000万円特別控除の特例」を利用できる場合があることをご存知でしょうか?
ここでは、「3000万円特別控除の特例」とはなにか、利用することができないケースなどについてまとめました。
不動産売却時に利用できることがある「3000万円特別控除の特例」とはなにか
「3000万円特別控除の特例」とはなにかというと、不動産を売却した際の「譲渡所得」に対して、一定の条件を満たした場合に3000万円控除される特例です。
「譲渡所得」とは、「譲渡価額」から「取得費」と「譲渡費用」、「特別控除額」を差し引いたものになります。
「譲渡価額」は不動産の売却金額、「取得費」は不動産を購入した金額になります。
「譲渡費用」は、不動産業者に支払った仲介手数料など、不動産売却のためにかかった費用になります。
「3000万円特別控除の特例」が利用できると、この「譲渡所得」が3000万円より少なければ、税金を支払う必要がなくなります。
「3000万円控除の特例」の条件
●不動産は、住んでいる家屋や、家屋とともに売却した敷地や借地権であることが条件となります。
すでに住んでいない場合には、住まなくなった日から3年がたつ日を含む年の年末までに売却することが条件です。
※災害によって減失した家屋や、不動産を取り壊した場合は、ほかにも条件をみたす必要があります。
●「3000万円控除される特例」または「マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」を売却した前の年および前々年に、利用していないことが条件となります。
●※「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」による、3000万円控除は除きます。
●「マイホームの買換えやマイホームの交換の特例」を売却した年やその前の年および前々年に利用していないことが条件となります。
●売却した不動産について、他の特例を利用していないことが条件となります。
●不動産の買主が、家族などの特別な関係でないことが条件となります。
いろいろと細かい条件があるため、国税庁のホームページでご確認ください。
不動産売却時に「3000万円特別控除の特例」の注意点や利用することができないケース
注意点
●住宅ローン控除との併用は不可能なため、注意しましょう。
●確定申告しなければ、控除を利用することができないため、注意しましょう。
利用することができないケース
●「3000万円特別控除の特例」を利用することだけを目的としているケース
●売却した不動産が、マイホームを新築するあいだのみ、仮住まいとして使うなど、一時的な目的で入居したと認められる家屋であるケース
●売却した不動産が別荘などのように居住用ではなく、保養や娯楽などのための家屋であるケース
まとめ
不動産を売却したときに利益がでた場合、「3000万円特別控除の特例」を利用することで、税金を支払う金額を大幅に減らすことができます。
ただし、その特例を利用するには条件を満たして、確定申告をする必要があるため注意しましょう。
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