所有している不動産を売却した際は、その翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要がある場合があります。
確定申告ではいくつかの必要書類を自分で用意し、管轄の税務署に提出するなどの手続きが必要です。
そこで今回は不動産売却を検討している向けに、確定申告の際に提出する必要書類や注意すべきポイントをご紹介します。

不動産売却した際の確定申告で準備すべき必要書類とは
確定申告の方法は、電子申告と書面での申告の2通りがありますが、電子申告は事前に機器の購入などが必要となるため書面で行うケースが多くなっています。
なお、書面での確定申告は税務署に持参するほかに郵送にても提出できます
不動産売却時の確定申告において準備すべき必要書類は以下の通りです。
①確定申告書の用紙(申告書B様式・申告書第三表(分離課税用))
②譲渡所得の内訳書
③不動産取得時、売却時の売買契約書(建築請負契約書)及び領収証のコピー
④不動産仲介手数料の領収証のコピー
⑤測量費などその他不動産売却時にかかった諸経費の領収証のコピー
⑥不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
⑦売却後2か月経過後の戸籍の附票
⑧源泉徴収票
①及び②は国税庁のホームページや税務署で入手することができ、また③においては税務署から自宅へ送られてきます。
④、⑤の書類は不動産売買取引の際に入手済みなはずですので、捨てずに保管しておきましょう。
また、⑥の登記簿謄本は売却後に管轄の法務局、⑦の戸籍の附票は市区町村役場、⑧は勤務先から取得できます。
そのほかにも、マイホームの売却などで特例や特別控除の優遇措置を受ける場合は別途住民票の除票や居住用財産の譲渡損失の金額の明細書などの書類が必要となりますので、どの書類が必要なのか事前に確認しましょう。
不動産売却時の確定申告で必要書類を準備する際の注意点とは?
前項で述べたように、不動産売却時の確定申告では準備すべき書類がたくさんあります。
ここでは確定申告の時期に気を付けたい注意点を2つご紹介します。
まず1つ目は、年度末の忙しい時期であるため確定申告をするのを忘れたり、忙しさにかまけて放置したりしてしまうことです。
もし確定申告をせずに放置した場合や申告の期限である3月15日を過ぎてしまった場合は、遅延税が発生してしまいますので注意しましょう。
2つ目は必要書類が多く面倒に感じてしまう点です。
前項で解説したように準備が必要な書類は多いですが、実際は取引時にすでに入手済みであるものが大半であり、その他書類も比較的簡単に手に入れることができます。
申告書の記入も面倒に感じますが、手書きのほかにも国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」を利用すれば必要項目を入力、印刷して提出することができます。
しかしそれでも大変だと感じる方は、税理士を頼るなどして忘れずに確定申告をしましょう。
まとめ
不動産売却時の確定申告の必要書類及び注意点を解説しました。
確定申告の時期に慌てないためにも、わからない場合は税務署で確認し余裕をもって準備しましょう。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









