毎年年度末に近づいてくると、「確定申告」という言葉を頻繁に耳にすることがあると思います。
サラリーマンの方は会社が年末調整をしてくれるためにあまり縁がない言葉かもしれませんが、給与以外の収入がある場合や個人事業主の方にとって確定申告は必ずしなければならないものなのでなじみ深いのではないでしょうか。
そんな確定申告ですが、所有する不動産を売却した際にも申告が必要な場合があります。
今回はそもそも確定申告とは何なのか、また不動産売却時に確定申告が必要な場合や申告すると得するパターンを解説します。

そもそも確定申告って何?不動産売却時の内容や時期とは!
そもそも確定申告とはどのようなものなのでしょうか?
確定申告とは1年間(1/1~12/31)で生じた収入、支出を合計し申告書や決算書などの必要書類を税務署に提出し、確定した税金を納税することです。
確定申告の時期は申告対象年の翌年2月16日から3月15日の間です。
サラリーマンの方などにとって毎年年度末は忙しい時期でもあると思います。
そのような中で確定申告の書類などの用意をすることは大変なこととは思いますが、申告を忘れてしまったり先延ばしにしてしまったりしては後でペナルティを課される可能性もありますので早めに取りかかり、余裕をもって申告するよう心がけましょう。
確定申告の時期前にチェック!不動産売却時に申告が必要な場合とは?
不動産売却時には確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
確定申告が必要なパターンは不動産を売却したことによって利益が生じた場合と税制上の優遇措置などの特例を利用した場合の2つです。
不動産の売却によって得た利益は「譲渡所得」という扱いになり、その額によって「譲渡所得税」が課せられます。
また、居住用物件の売却時に特別控除などの優遇措置を利用する場合、納税額が0円であったとしても確定申告は必要となるので注意が必要です。
その一方で、不動産の売却をしても利益がなかった場合や逆に損失が出てしまった場合には確定申告は不要となります。
しかし確定申告が不要の場合でも申告するとお得なパターンがあります。
不動産売却時に損失が出た場合、条件を満たせば給与所得などほかの所得と併せて損益を計算し、課税された所得税を減らして還付を受けることができます(損益通算)。
また「繰越控除」という仕組みは条件を満たし前述の損益通算をしても損失が残る場合は最大3年間損益通算を繰り越して利用できます。
まとめ
確定申告は面倒で難しいイメージがありますが、きちんと申告することでお得になるパターンもありますので不動産の売却をした方はぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









